介護保険による住宅改修(介護予防住宅改修)
介護保険制度では、要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限枠として1割のご負担で介護や介護予防のための住宅改修ができます。
※ 支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。
※ 利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。(なお、要介護度が3段階以上あがった場合 (要支援2と要介護1は同区分として数える)や、転居した場合は再度利用できます。)
※ 大規模な住宅改修及び新築工事は、介護保険では認められません。
高齢者や障害者が自宅で安全かつ快適に生活するために、介護保険制度の枠組みの中で行われる住宅の改修や設備の整備のことです。具体的には、以下のような改修や設備が含まれます
- バリアフリー対策
階段の手すり設置、段差解消、トイレや浴室の手すり設置など、移動や生活の障害を軽減するための工事が含まれます。 - 安全対策
転倒防止のための床の滑り止め設置、非常時の避難経路の確保、火災や緊急時の対応を考慮した設備の整備が行われます。
3.設備の改修
家庭内での介護を支援するため、トイレの増設、ドアの拡幅、リビングスペースの広げ方など、家庭内の構造的な改修が行われることもあります。
これらの改修や設備の提供は、介護保険が対象となる利用者に対して、専門の介護支援専門員が必要性を評価し、自治体が認定を行った上で実施されます。介護保険の住宅改修は、利用者や家族の生活の質を向上させるための重要な支援手段の一つです。
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